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2006年2月

2006年2月28日 (火)

確定申告No42 2月28日(火)友引 曇り

今日も、曇り空で、寒い日でした。

2月も今日で終わりですねーー。

昨日のことですが、このブログの最下部のところでお知らせしてました、「30日で客数アップ!新規客・見込客10倍化セミナー」に午後より参加してきました。

主催者の西多摩新聞社の柴崎社長と講師の経営コンサルタント佐々木社長の両名とも親しい間柄なので、忙しい中でしたが、行ってきました。

売れる広告のやり方について、わかりやすくお話しされてました。

セミナーは、盛り沢山の内容でしたが、ワンフレーズだけ紹介します。

 ①折込チラシ、ポスティングはやらないこと。

 ②売上が欲しいのであれば、既存客を狙いましょう。

 ③新規客の名簿が欲しいのであれば、折込チラシをやってもいい。

おわかりいただけますでしょうか?

顧客倍増支援センターホームページ → http://www.baizou.com/

(株)西多摩新聞社ホームページ → http://www.nishitama-shinbun.co.jp/

そして、昨晩というか今朝方までかかって、なんとか法人の決算終了しました。

ふーーーーーーーー。

寝不足でございます。

ほーーっとしていると、今日申告書を提出した市役所から電話があり、「予定納税の分が支払われていないのですが」との事でした。

顧問先に確認したところ支払った納付書があるとのことなのでFAXしてもらったところ、間違いなく支払っていました。

それで、再度、市役所に間違いなく支払っていますので再確認して下さいと電話しました。

そして、市役所から電話があり、「すいません、間違いなく支払われていました」との事でした。

ふーーー、たまにあるんですよねーーー。

前にも、とある市役所で支払っていたのに、督促状まで来てしまったことがです。

どういう管理をしているんですかねーーーー。

これで、やっと、確定申告に突入できます。

さて、消費税について昨日の続きです。

納付する消費税の計算方法は、原則として、売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。

仕入れに含まれる税額については、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。

なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

この原則的な計算方法による場合の申告書は、一般用を使用します。また、付表2という書類も作成して提出します。

一般用の消費税申告書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/13.pdf

一般用の消費税申告書付表2 → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06_pdf/02.pdf

今日のところはこの当りとしておきます。消費税の続きは明日に。

さてさて、今日は、「ビスケットの日」だそうです。全国ビスケット協会が1980(昭和55)年に制定し、翌年から実施。1855(安政2)年、パンの製法を学ぶ為に長崎に留学していた水戸藩の柴田方庵が、同藩の萩信之助に、パン・ビスケットの製法を書いた「パン・ビスコイト製法書」を送った。これが、ビスケットの製法を記した日本初の文書とされています。また、ビスケットの語原がラテン語で「二度焼かれた物」という意味の「ビス・コクトゥスbiscoctus)」であることから、「に(2)どや(8)く」の語呂合せの意味も持たせています。

全国ビスケット協会 → http://www.biscuit.or.jp/top.html

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月27日 (月)

確定申告No41 2月27日(月)赤口 曇り

今日は、曇りの1日でした。

トリノオリンピックが閉幕しました。日本は金メダル1つでした。頑張った選手のみなさんお疲れさまでした。

さて、確定申告について、消費税のお話しをさせて頂きます。

消費税の申告の期間は、3月31日までです。

初めにですが、改めて消費税のしくみについて少しお話しします。

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

消費税の税率は4%です。また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。

消費税について、国内取引の納税義務者(実際に税務署に申告納税する者)は個人事業者と法人です。また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

消費税の納付税額は、売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。

小規模事業者の事務負担を軽減するため、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下(平成16年4月1日前に開始した課税期間については、3千万円以下)
の事業者は原則として納税義務が免除されることになっています。

中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。

個人事業者等で、昨年分について、消費税の申告が必要な方は、平成15年分の課税売上高が1000万円を超える方となります。

事業所得があって申告している方は、15年分の売上金額が判定のもとになります。

不動産所得があって申告している方は、15年分の家賃等の収入で、事務所・店舗・駐車場の賃料収入の金額が判定のもとになります。住宅として貸付けている部分の賃料収入は非課税となりますので、含めませんので注意して下さい。

昨年分の売上・収入が1000万円以下であっても、平成15年分の売上・収入(課税売上)が1000万円を超えている方は、今回、申告が必要になります。

逆に、昨年分の売上・収入が1000万円を超えていても、平成15年分の売上・収入(課税売上)が1000万円以下の方は、今回、申告が不要となります。

この当りは、くれぐれも勘違いされないように注意して下さい。

国税庁の消費税ページ → http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/syouhizei.htm

今日のところは、この当りとしておきます。明日は消費税の計算などについてお話しします。

さてさて、今日は、「新撰組の日」だそうです。1862(文久2)年、「新選組」の前身「壬生浪士組(壬生浪士隊)」が結成されました。壬生浪士隊は、清河八郎の提案で、事件が頻発している京都の警護に当る為に幕府が江戸で募集をしたものである。翌1863年2月に江戸を出発したが、京都に着いた途端、清河が壬生浪士組の目的は尊皇攘夷だと言い出したため、浪士組は空中分解してしまった。まもなく幕府の帰還命令を受けて清川ら209名は江戸に戻ったが、近藤勇・芹沢鴨・土方歳三ら24名はそのまま京都に残留し、京都守護職で会津藩の松平容保の配下に入って、8月に「新選組」と改称しました。その後、約4年間にわたり、京都で尊皇攘夷派・倒幕派の弾圧を行いました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月26日 (日)

確定申告No40 2月26日(日)大安 雨

今日は、雨降りの1日でした。

わたくしの風邪は、まだ、咳が少し出る状態であります。咳き込みながらも、なんとか、法人の決算の処理を行っております。気合で乗り切っていきまーーす。

さて、確定申告についてですが、所得税だけではなくて、贈与税と消費税の確定申告もあります。そこで、今日は、贈与税の申告について少しですが、お話しさせていただきます。

昨年分贈与税の確定申告の期間は、2月1日から3月15日までとなっています。

贈与税は、昨年1月1日から12月31日までに、個人から財産をもらった方にかかる税金です。ただし、基礎控除額が110万円ありますので、もらった財産の金額が110万円以下である方は申告の必要はありません。

贈与税がかかる場合の詳細は → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

贈与税がかからない場合の詳細は → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

贈与税の申告書には、1表というのがあり、通常の贈与だけの場合はこちらの申告書だけを使用します。

贈与税申告書1表(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/2108/pdf/01.pdf

贈与税の基礎控除は先ほど110万円とお話ししましたが、いくつか特例があります。

1つは、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。この特例を受けるためには、所定の書類を添付して申告することが必要です。

贈与税の配偶者控除の詳細 → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm

次に、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例です。これは、父母又は祖父母から住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、1500万円までの部分について五分五乗によって贈与税額を計算し税額が軽減されるものです。この特例では550万円までは贈与税がかからないことになります。この特例をうめるためには、所定の書類を添付して申告することが必要です。また、この特例は平成17年12月31日までをもって廃止されます。

住宅取得資金等の贈与の特例の詳細 → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm

もう1つ特例のお話しをしておきます。相続時精算課税です。

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税による贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

この制度の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

相続時精算課税選択届出書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2109-7.pdf

相続時精算課税制度の詳細 → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

さらにですが、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、住宅取得資金の贈与について、相続時精算課税制度を選択することができます。、こちらは、2500万円の特別控除額のほかに1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、先ほどの「五分五乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた方は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。

この特例を受けるためには、相続時精算課税選択届出書や所定の書類を添付して申告する必要があります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の詳細 → http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

国税庁贈与税のページ → http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/zouyozei.htm

今日は少し長くなりましたので、この当りとしておきます。明日は消費税のことをお話しします。

さてさて、今日は、「2.26事件の日」です。1936(昭和11)年、2.26事件が発生しました。陸軍の皇道派の青年将校が、対立していた統制派の打倒と国家改造を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸等を襲撃しました。内大臣・大蔵大臣等が殺害され、永田町一帯が占拠されました。当初、陸軍の首脳部は青年将校たちの行動を容認する態度をとっていましたが、海軍が鎮圧を要求し、天皇も同様の立場をとったので、29日に鎮圧を開始しました。飛行機から「下士官兵ニ告グ」のビラを撒いて帰順を勧め、「今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復帰する様にせよ」との投降を呼びかけるラジオ放送を行いました。形勢が不利になったと判断した将校たちは兵を原隊に帰し、2名が自決、残りの者が自首して、その日のうちに鎮定されました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月25日 (土)

確定申告No39 2月25日(土)仏滅 晴れ

今日は、晴れていい天気でしたねーー。

さて、確定申告について、残りの投資商品のうち、いくつかお話しさせて頂きます。

外貨預金について、利子部分は円預金と同様に20%の源泉徴収課税で申告の必要はありません。為替差益は雑所得となるので、原則として確定申告が必要となり、給与や年金と合計として総合課税されます。為替差損が出た場合には、ほかの外貨預金の為替差益やその他の雑所得(年金など)と損益通算ができます。ただし、給与などの雑所得以外の所得とは通算はできません。

金地金などの売却益は、総合課税の譲渡所得となります。50万円の特別控除があるため、売却益50万円までなら、申告は不要です。また、保有している期間によって所得の計算が変わってきます。5年以内の場合は、短期譲渡となり、50万円を差し引くだけですが、5年を超える場合は、長期譲渡となり、50万円を差し引いた金額を更に半分にできます。なお、継続的に一定額の金を買う純金積み立ての売却益は雑所得となります。

日経平均先物、オプション、商品先物取引による収益は、雑所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で申告分離課税となります。損失が出た場合には、これらの範囲内であれば損益通算が認められます。株式の売却益や売却損とは通算は出来ません。また、損失は、翌年以降3年間繰り越して翌年以降の利益と通算も出来ます。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/pdf/019.pdf

公設の取引所を通した外国為替証拠金取引も商品先物取引と同じ取り扱いとなります。なお、従来の相対取引型の外国為替証拠金取引は、雑所得として総合課税となります。

ゴルフ会員権の売却益は、総合課税の譲渡所得となります。保有期間が5年以内の場合には、売却益から特別控除額50万円を差し引いた金額が所得金額となります。保有期間が5年超の場合には、売却益から特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が所得金額となります。売却損が出た場合には、給与・年金・事業などの所得と通算することが出来ます。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「夕刊紙の日」だそうです。1969(昭和44)年、日本初の駅売りタブロイド判夕刊紙「夕刊フジ」が発刊されたのがこの日です。ちなみに日本で新聞の夕刊が登場したのは1915(大正4)年の10月10日で、「大阪朝日新聞」と「大阪毎日新聞」が同時に発行を開始しました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月24日 (金)

確定申告No38 2月24日(金)先負 曇り 

今日は、曇りで肌寒い1日でした。

昨日のことですが、私がかって所属していた福生青年会議所という団体の総会に参加してきた。若いメンバーは元気だなーーーーー、と感じました。

やりましたねー。トリノオリンピック、フィギアスケート、荒川選手が金メダルですよーー。日の丸が中央であがっていきながら、君が代を聞いたときは、ジーーーーーーーーーーンと来てしまったわたくしです。

いやいや参りました。少し、風邪気味となってしまいました。気が緩んだわけではないのですが、確定申告期間中だというのに、反省です。気合いで乗り切りまーーーす。まだ、法人の決算終わってませーーーーーーん。

さて、確定申告について、配当関係のお話しをさせていただきます。

配当所得として税金がかかるものは、株式の配当金、国内籍株式投信の普通分配金・解約益・償還益、外国籍投の分配金、償還金、上場株式投信(ETF)や不動産投資信託(REIT)の分配金などです。

これらのうち、上場株式等に対するものは、平成16年1月1日から平成20年3月31日まで、所得税7%・住民税3%で源泉徴収され、それ以外のものは、所得税20%で源泉徴収されます。

上場株式等の配当所得については、源泉徴収だけで済まして申告は不要となります。

配当所得は、総合課税となり、給与や年金などの所得と合計され、累進税率が適用されます。

さらに、配当控除という税額控除があります。これは、配当等の種類や所得金額によって、その配当等の所得金額の1.25%~10%が税額から控除されます。

所得が330万円未満の方は、申告をした方が有利となります。所得が330万円以上の方は定率減税の関係で有利になる方もいらっしゃいますが、損をしてしまう方もいらっしゃいます。

専業主婦の方は、配当所得を含めた所得金額が38万円以下であれば、源泉徴収された税額が全額還付され、ご主人の控除対象配偶者になります。しかし、所得金額が38万円を超えてしまうと、税金は還付されるかもしれませんが、ご主人の控除対象配偶者からはずれてしまいますので、どちらが有利かよく考えて申告して下さい。

申告する際には、配当の金額がわかる支払通知書のコピーをとっておいて持参して下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「月光仮面登場の日」だそうです、1958(昭和33)年のこの日、ラジオ東京(TBS)で国産テレビ映画ヒーローもの第1号である「月光仮面」の放映が開始されました。翌年7月5日まで133話が放映されました。白黒TVがやっと一般家庭に入ってきた時代です。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月23日 (木)

確定申告No37 2月23日(木)友引 曇り時々晴れ

今日は、曇り時々晴れの天気でした。

2昨日ですが、私が所属している東京税理士会青梅支部開催の確定申告無料相談の当番で、地元の市役所に行ってきました。

朝9時から夕方4時まで、3名の税理士で、約60名の方の相談に応じてきました。

その中で、気づいたことを、いくつかお話しさせていただきます。すでに、お話ししたことも含まれますが、これから申告に行かれる方もいらっしゃるかと思いますので、改めて、お読み下さい。

まずですが、印鑑は必ずお持ち下さい。また、税金が戻る可能性のある方は、ご自分の銀行口座について銀行名・支店名・口座番号をわかるようにしておいて下さい。この2つを忘れて、もう一度足を運ばなければならない方が、何人かいらっしゃいました。

国民健康保険に加入されている方は、平成16年分・平成17年分の納付書をお持ち下さい。こちらも、金額がわからず、お帰りになった方がいらっしゃいました。

そして、すでに何度かお話ししている点ですが、しつこくてすいません。

年金を受け取っている方は、公的年金控除の減額と老年者控除の廃止が、かなりの数の方に影響しています。昨日も、結構、いらっしゃいました。

今まで税金を払っていなかった方でも支払うこととなってしまう方、また、税金が増えてしまう方もいらっしゃいます。納付書による現金支払か銀行口座からの引き落としのいずれかによって、税金の支払いもれのないように注意して下さい。

1回、申告をしたあとでも、控除もれなどがあった場合に、来月15日までであれば、訂正の申告をすることが出来ますので、申告書の控えを必ず持参して、税務署などへ行って下さい。

気づいた点は、以上となります。

さてさて、今日は、「税理士記念日」となります。日本税理士会連合会が1969(昭和44)年に制定しました。1942(昭和17)年のこの日に、「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されたことに由来しています。国民・納税者への申告納税制度の普及・定着をはかり、税理士制度の意義をPRすることを目的とし、この日には各地で無料税務相談が行われます。

日本税理士会連合会 → http://www.nichizeiren.or.jp/

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月22日 (水)

確定申告No36 2月22日(水)先勝 晴れ

今日は、晴れていい天気でした。

さて、投資商品のうち、投資信託関係の続きです。

国内籍の公社債投信について、その売却益、解約益、収益分配金は利子所得として20%の税率で源泉分離課税となり、確定申告の必要はありません。また、分配金はマル優制度の対象にもなります。

外国籍の投信について、その分配金、償還金は配当所得として配当所得として10%の税率で源泉徴収され申告不要です。買取売却益は譲渡所得として10%の申告分離課税です。償還、買取の際の差損は、株式などの売却益と損益通算が出来ます。

上場株式投信(ETF)、不動産投資信託(REIT)について、その分配金は配当所得として10%の源泉徴収され申告不要です。売却益は、株式と同じ扱いとなります。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「猫の日」だそうです。英文学者の柳瀬尚紀さんらによる「猫の日制定委員会」が1987(昭和62)年に制定しました。この日に決まったのは、ペットフード工業会が全国の愛猫家から公募した結果です。「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」の語呂合せです。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月21日 (火)

確定申告No35 2月21日(火)赤口 曇り

今日は、曇りがちの天気でした。

さて、確定申告について、投資商品のうち、投資信託関係について、お話しします。

投資信託には、様々あります。

国内籍の公社債投信、国内籍の株式投信、外国籍の投信、上場株式投信(ETF)、不動産投資信託(REIT)などです。

まず、国内籍の株式投信についてですが、分配金にかかる税金と換金時にかかる税金とがあります。

分配金は、普通分配金と特別分配金の二つがあります。

普通分配金は配当所得となり、特別分配金は非課税です。配当所得については、後日、また、お話しします。

換金時は、解約か償還による解約損益・償還損益なのか、買取請求による売却損益なのかで、取り扱いが違います。

解約・償還による解約益・償還益は、配当所得となります。こちらも、後日、お話しします。

解約・償還による解約損・償還損は、譲渡損失とみなされ、株式売却益との通算が可能です。

買取請求による売却益は、譲渡所得として、所得税7%住民税3%で申告分離課税されます。売却損は、譲渡損失となり、株式売却益との通算が可能です。

また、株式投信も、株式と同様に、特定口座源泉徴収あり・なし、一般口座とがあります。

特定口座では、収益分配金、解約益、償還益は計算の対象外で、年間取引報告書は送られてこないか、含まれませんので、支払通知書などで自分で集計する必要があります。

整理しますと、解約・償還による解約損・償還損、買取請求による売却益・売却損が譲渡として取り扱われることになります。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「日刊新聞創刊の日」だそうです。1872(明治5)年、東京初の日刊新聞「東京日日新聞」(毎日新聞)が浅草で創刊されたのが旧暦のこの日です。東京日日新聞は、世界初の新聞戸別配達を実施し、1911(明治44)年には大阪毎日新聞と合併して全国紙へと踏み出しました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月20日 (月)

確定申告No34 2月20日(月)大安 曇り後雨

今日は、曇り後雨の1日でした。

さて、確定申告について、株式関係の続きです。

◆平成13年11月30日から平成14年12月31日までに証券会社を通じて購入した上場株式を、平成15年、平成16年と保有し続けて、平成17年から平成19年までの間に売却した場合には、購入代金の合計額が1000万円に達するまで、売却益は非課税となる特例があります。この場合には、特定上場株式等非課税適用選択申告書を作成して提出する必要があります。

特定上場株式等非課税適用選択申告書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/3022/pdf/01.pdf

この特例は、特定口座 源泉徴収あり で売却した場合には、適用されません。非課税にしたい銘柄については、あらがしめ、特定口座 源泉徴収なし か、一般口座に移しておく必要があります。売却後に申請しても認められませんので注意した下さい。

また、購入時期が対象期間中であっても、昨年に売却して損失が出ている場合には、この非課税の特例に入れないで損失を繰り越した方がいいです。

◆一般口座を利用している方は、昨年1年間の取引について、収入金額、取得費、証券会社に支払った売買手数料などから、損益を計算する必要があれます。計算をする際には、証券会社から送られてくる取引報告書や売買明細書をもとに計算することになりますので、紛失してしまった方は証券会社に再発行してもらって下さい。また、一昨日にお話ししました取引明細書も利用します。

また、取得費についてですが、正確な取得費がわからない場合もあります。平成13年9月30日以前に購入し、平成22年12月31日までに売却した上場株式については、平成13年10月1日の終値の80%相当額をもって、みなし取得費とすることが出来ます。取得費がわかっている場合でも、みなし取得費と比較して、どちらか有利な方を使うことが出来ます。

◆経営破綻した企業の株式を特定口座で保有していた場合に、昨年から売却損とみなして、かの株式の売却益と通算することが可能となりました。これには、次のように、いくつかの要件があります。

①該当する企業が上場廃止となった段階で、特定口座とは別に廃止企業専用の特定管理口座を開設し、そちらに株式を移す必要があります。その際には、証券会社に別途、書類を提出します。

②破綻企業の清算手続きの完了など、損失計上が可能となった場合に、証券会社から、価値喪失株式に係る証明書が送られてくるので、この証明書を確定申告の際に、添付して提出します。

③この損失の計上は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用されます。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「旅券の日」だそうです。外務省が1998(平成10)年に制定。1878(明治11)年、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定され、「旅券」という用語が日本の法令上初めて使用されました。それまでは、「御印章」「海外行免状」と呼んでいました。

外務省HPより → http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/0220/ryoken_1.html

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月19日 (日)

確定申告No33 2月19日(日)仏滅 曇り

今日は、曇りで時々晴れ間がのぞいて、まあまあ暖かい日でした。

さて、確定申告について、株式関係の続きです。

特定口座 源泉徴収なし の場合で、複数の証券会社を利用している場合に、利益の出た口座と損失の出た口座がある場合には、損益通算といって、相殺することが出来ます。

株式同士で、損失を引ききれないときは、投資信託の売却益があれば、こちらも損益通算、相殺することが出来ます。

株式などの損益通算は、株式や投資信託の売却損益内だけしか出来ません。給与や年金などのほかの所得とは通算できません。

株式同士、投資信託で損失を引ききれないときは、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越して損益通算することができます。その場合には、付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)を作成して、申告書と一緒に提出することが必要です。

また、平成16年以前に、株式などの売却損が発生し、損失を繰り越している方も、昨年中に売却益が出ていれば、繰り越してきた損失と相殺することが出来ます。その際にも、付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)を作成して、申告書と一緒に提出することが必要です。

付表…上場株式等に係る譲渡損失の繰越用(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/2105/pdf/04.pdf

この譲渡損失の繰越しは、毎年申告し続けることが条件となります。

平成16年以前の損失を繰り越している方で、昨年、株式などの売却をしていない方は、付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)を作成して、申告が必要です。

平成16年分以前の譲渡損失の繰越しについて、まったく申告していない方、申告はしたが、譲渡損失の繰越しの部分を忘れてしまった方などは、場合によっては、まだ、間に合いますので、過去の年の分の資料を準備して、税務署に行かれてみて下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「プロレスの日」だそうです。1955(昭和30)年のこの日、蔵前国技館で、日本で初めてプロレスの本格的な国際試合、力道山・木村×シャープ兄弟の試合が開催されました。力道山は、日本プロレス協会(JWA Japan Pro-Wrestling Alliance)設立者で相撲からプロレスに転向しました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月18日 (土)

確定申告No32 2月18日(土)先負 晴れ

今日は、晴れていい天気でしたねーーー。

さて、確定申告について、株式関係の続きです。

証券会社などの口座を、特定口座 源泉徴収なし を選択している方です。

年間取引報告書をもとに、所得・税額を計算していきます。

報告書には、譲渡の対価の額(収入金額)、取得費及び譲渡に要した費用の額等、所得金額、源泉徴収税額などが記載されています。

確定申告書用紙の三表というのがありますので、収入金額と所得金額をそのまま記入することになります。この三表は、分離課税の所得がある場合に使用するものです。

申告書の様式 第三表(PDF) 

→  http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/03.pdf

ちなみにですが、確定申告書の用紙について、少しお話しします。

申告書には、確定申告書A と 確定申告書B とがあります。

確定申告書Aは、給与所得者や年金受取者などしか収入がない方が使用します。

確定申告書Bは、事業所得や不動産所得などの収入がある方が使用します。

また、それぞれ、第一表と第ニ表があります。

申告書A(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/01.pdf

申告書B(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/02.pdf

取引している証券会社が一つしかなければ、取引報告書から容易に記入できますが、複数の証券会社を利用している場合には、自分で、収入金額、所得金額を合計していただくことになります。その際に、計算明細書を利用して下さい。

計算明細書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/10.pdf

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「嫌煙運動の日」だそうです。1978(昭和53)年のこの日、東京・四谷で「嫌煙権確立をめざす人々の会」が設立されました。既に札幌市に「非喫煙者を守る会」がありましたが、「日照権」をヒントにして作られた「嫌煙権」という新語のアピールによって嫌煙運動が全国に広まりました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月17日 (金)

確定申告No31 2月17日(金)友引 曇り

今日は、曇りの天気でしたねーー。

さて、確定申告について、投資商品のうち、株式関係のお話しをさせていただきます。

株式などを売却した場合には、ほかの所得と分けて所得税を計算します。

所得金額は、売却による収入金額から、取得費・売却費用・取得のための借入金利子を差し引いた金額です。

税額は、所得金額に、原則として、15%の税率(地方税は5%)によって計算されます。

ただし、上場株式等のうち一定の譲渡については、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの分は、所得税率が7%(地方税3%)に軽減されます。

ここでは、上場株式等のことを、更に詳しくお話ししていきます。

上場株式等の売買は、証券会社などの口座が何であるかによって変わってきますので、ご自分のを改めて確認しておいて下さい。

証券会社の口座は、①特定口座 源泉徴収あり、②特定口座 源泉徴収なし、③一般口座 の3種類あります。

特定口座の方は、1月末頃に、証券会社などから年間取引報告書が送付されてきます。その報告書の右上当りに、源泉徴収の選択という欄があって、有 無 のどちらかに○がついています。報告書は、しっかりと、保管しておいて下さい。

一般口座の方は、自分で取引の明細(購入・売却価格など)を作成する必要がありますので、書類を整理しておきましょう。

特定口座 源泉徴収あり の方は、売却した時点で、税金が差し引かれていますので、確定申告をする必要はありません。

しかし、次のような場合には、確定申告をした方が有利となります。

①いくつかの口座で売買していて、ほかの口座で損失が出た場合には、相殺して利益の額を減らすことが可能になります。

②損失が発生して翌年に繰り越したい場合。

③源泉徴収税額には、定率減税は考慮されていませんので、定率減税額を使いきっていない場合。

さらにですが、逆に申告をすると損する場合もあります。

専業主婦の方は、源泉徴収ありを利用していれば、確定申告しない場合には、税金はそれで済んでしまいますし、売却益も所得とはならず0とみなされます。ご主人の控除対象配偶者となり配偶者控除もうけられます。また、確定申告しても売却益が38万円以下であれば、同様です。

しかし、確定申告をして、売却益が38万円を超えた場合には、奥さんに所得税がかかってしまい、ご主人の控除対象配偶者からもはずれてしまいます。

特定口座 源泉徴収あり の方は、様々なケースがありますので、注意して下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日、「天使のささやきの日,天使の囁き記念日」だそうです。北海道幌加内町の「天使の囁きを聴く会」が1994(平成6)年に制定しました。天使の囁きとは、空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのことである。1978(昭和53)年、幌加内町母子里の北大演習林で氷点下41.2℃という最低気温が記録されました。しかし、気象庁の公式記録の対象から外れていたため、1902(明治35)年1月25日に旭川市で記録された氷点下41.0℃が公式の日本最低気温となっています。これをプラスイメージに変えようと、町内の若者グループが中心となり、この日ダイヤモンドダストの観察等厳冬の一夜を体験する「天使の囁きを聴く集い」を1987(昭和62)年から開催しています。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月16日 (木)

確定申告No30 2月16日(木)先勝 曇り時々雨

今日は、雨模様の天気でしたねーーー。

いよいよ、今日から確定申告の本格的なスタートです。来月15日まで、私たちにとっても、一番の繁忙期です。体調には十分注意して乗り切ってまいります。

さて、確定申告について、株式などの投資商品についてお話しさせていただきます。

投資商品といっても、株式の売買・配当、株式投信の売買・分配金、商品先物取引、オプション取引、ゴルフ会員権の売買、金の売買、外貨の預金・債券など様々です。

様々な投資商品について、どのように課税されるのか、その概要をお話いたします。

まず、大きく、分離課税と総合課税に分かれます。

分離課税は、さらに源泉分離課税と申告分離課税に分かれます。

源泉分離課税は、収益を受け取る時点で税金を徴収され、確定申告は不要です。預貯金や債券の利子、MMFや外貨MMFの分配金などです

申告分離課税は、ほかの所得と分けて税金を計算するもので、確定申告が必要です。株式・株式投信の売買益、商品先物取引、オプション取引などです。

総合課税は、給与所得などに合算して税金を計算するもので、確定申告が必要です。外貨預金の為替差益、金の売却益、ゴルフ会員権の売却損益などです。

また、投資商品について、ある商品の利益と別の商品の損失を相殺する、いわゆる損益通算もポイントになります。

今日のところは、この当りとしておきます。明日以降、それぞれの商品について、具体的にお話ししていきます。

さてさて、今日は、「天気図記念日」だそうです。1883(明治16)年、ドイツ人気象学者エリヴィン・クニッピングの指導のもと、7色刷りの日本初の天気図が作成されました。天気図は1日1回発行されることになり、8月23日からは新橋と横浜の停車場に掲示されました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月15日 (水)

確定申告No29 2月15日(水)赤口 晴れ

今日も、晴れて暖かくていい天気でしたねーーー。

確定申告の資料が続々と集まってきています。なかなか手をつけられない状態ですが。昨年は、株式等の売買をした方も結構いらっしゃいます。この件は、明日からお話しさせていただく予定です。

さて、確定申告について、税額控除から納付(還付)税額のところをお話しさせていただきます。

前日に、お話しました所得税額が計算されると、次に税額控除額がマイナスされます。

税額控除にはいくつかありますが、代表的なものとして、住宅借入金等の控除と配当控除があります。

◆住宅借入金等の控除は、前にお話ししましたが、補足しますと、平成17年中に居住したものについては、次の金額が控除されます。

居住してから8年間…12月31日の借入金残高4000万円以下の部分×1%(最高40万円)

9年目から10年目…12月31日の借入金残高4000万円以下の部分×0.5%(最高20万円)

◆配当控除は、利益の配当などを受けた場合に所定の金額が控除されます。これについては、後日、詳しくお話しします。

所得税額から税額控除額をマイナスして、差引所得税額が計算され、次に定率減税額を計算してマイナスします。

定率減税額は、平成17年分については、差引所得税額の20%(限度額25万円)です。

なお、定率減税額は、平成18年分については、10%(限度額12万5千円)となります。

差引所得税額から定率減税額をマイナスして、給料・年金・その他の源泉徴収税額があった場合に、その金額をマイナスして申告納税額となります。その金額がプラスであれば、支払うべき納付金額となり、マイナスとなれば、戻ってくる還付金額となります。

さらにですが、予定納税というのがあります。その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額 (予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する という制度です。 予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

この予定納税額がある場合には、上記の申告納税額からマイナスをして納める税金か還付される税金を計算します。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「春一番名附けの日」だそうです。春一番とは、春本番に先だって数日間にわたって吹く南からの強い風のことです。気象庁では「立春から春分までの間で、日本海で低気圧が発達し、初めて南よりの強風が吹き、気温が上昇する現象」と定義しています。元々は壱岐や瀬戸内海の漁民の間で使われていた言葉だったが、気象用語になってから一般的になりました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月14日 (火)

確定申告No28 2月14日(火)大安 晴れ 

今日は、晴れで暖かくていい天気でしたねーーー。

さて、確定申告について、所得税の税額が、どのように計算されるかについて、その概要をお話しさせていただきます。

所得金額から所得控除額をマイナスして課税所得金額が計算されます。

課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・一時所得・雑所得などの合計)と課税退職所得金額に対する税額は、所得金額に対して次の税率によって税額が計算されます。

  所得金額(A)         税率(B)  控除額(C)  税額=(A)×(B)-(C)

330万円未満           10%    -     (A)×10%-0円 

330万円以上900万円未満  20%   33万円   (A)×20%-33万円

900万円以上1800万円未満 30%  123万円   (A)×30%-123万円

1800万円以上          37%  249万円   (A)×37%-249万円

分離課税とされる山林所得に対する税額は、5分5乗方式によって、上記の税率によって税額が計算されます。

分離課税となる土地建物などの譲渡所得に対する税額は、短期のものと長期のものによって、また、居住用や優良住宅地等によって、10%~30%の税率によって税額が計算されます。

分離課税とされる株式等の譲渡所得に対する税額は、原則として15%の税率によって税額が計算されます。ただし、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間の、上場株式等の一定の譲渡については、7%となります。

分離課税とされる先物取引の譲渡所得に対する税額は、15%の税率によって税額が計算されます。

土地建物、株式等、先物取引については、後日、詳細をお話しいたします。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「聖バレンタインデー」ですね。西暦269年、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、時のローマ皇帝の迫害により処刑されました。それから、この日がバレンタイン司教の記念日としてキリスト教の行事に加えられ、恋人たちの愛の誓いの日になりました。ヨーロッパでは、この日を「愛の日」として花やケーキ、カード等を贈る風習があります。女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独自のもので、1958(昭和33)年にメリーチョコレートカムパニーが行った新宿・伊勢丹でのチョコレートセールが始りです。1年目は3日間で3枚、170円しか売れなかったが、現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となりました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月13日 (月)

確定申告No27 2月13日(月)仏滅 晴れ 

今日は、晴れていい天気でしたねーー。

昨日ですが、先日ハードディスクを交換することになってしまったパソコンの細かい設定を行いまして、やっと通常に使用できるようになりました。いやいや参りました。

さて、確定申告について所得控除の続きです。

◆雑損控除について、概要をお話しいたします。

ちょっとなじみがないかもしれませんが、該当する方は控除もれのないよう注意して下さい。

本人または生計を一にする配偶者・親族が有する資産について災害、盗難、横領などによる損失があった場合に、一定の金額を控除するものです。

対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類、通勤用の車などの資産に限られます。別荘や事業用の棚卸資産・固定資産、書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるもの、レジャー用の車などは対象となりません。

損害の範囲は、震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害、火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、盗難、横領などです。なお、詐欺や脅迫の場合は、対象とはなりません。

控除される金額は次の①と②のどちらか多い方です。

 ① (損失金額 - 保険金などで補てんされた金額) - (所得金額 × 10%)

 ② 災害関連支出 - 5万円

損失金額は、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害金額に、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した災害関連支出金額をプラスした金額です。

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

申告する際には、消防署・警察署・市町村役場が発行する被災証明書や盗難証明書、災害関連支出の領収書などが必要になります。

◆災害(震災、風水害、落雷、火災など)によって、住宅や家財に損害を受けた場合には、災害減免法によって所得税が軽減されるか免除されます。

災害減免法の減免を受ける条件は次の3つです。

①損害金額(保険金などで補てんされた金額を除く)が、住宅家財の時価の50%以上であること。

②損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下であること。

③雑損控除を受けないこと。

災害減免法で減免される所得税額は次の通りです。

   所得金額              減免される所得税額

500万円以下の場合             全額 

500万円超750万円以下の場合      50%

750万円超1000万円以下の場合     25%

災害による損害の場合には、雑損控除を受けた方がいいか、災害減免法による減免を受けた方がいいか、損害の金額・所得金額によって変わってきますので、有利な方を選択して下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「苗字制定記念日」だそうです。1875(明治8)年、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、すべての国民に姓を名乗ることを義務附けました。江戸時代、苗字を使っていたのは貴族と武士だけだったが、1870(明治3)年9月19日に出された「平民苗字許可令」により、平民も苗字を持つことが許されました。しかし、当時国民は明治新政府を信用しておらず、苗字を附けたらそれだけ税金を課せられるのではないかと警戒し、なかなか苗字を名乗ろうとしませんでした。そこで、明治政府は、1974(明治7)年の佐賀の乱を力で鎮圧するなど強権政府であることを誇示した上で、この年苗字の義務化を断行しました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月12日 (日)

確定申告No26 2月12日(日)先負 曇り時々晴れ

今日は、曇りがちで寒かったですねーー。

いつもより、ちょっと早い書き込みです。

2 昨日のことですが、午後から、わたしが会員となっている、NPO法人自然環境アカデミーという団体の総会に参加してきました。

自然環境アカデミーは、会員相互の協力により、環境教育普及活動および自然環境の仕組みや動植物に関する調査研究を行い、未来を指向しながら地域社会に貢献することを目的に平成13年11月に設立された特定非営利活動法人です。

自然環境アカデミー → http://www.h7.dion.ne.jp/~academy/

さて、確定申告について、所得控除の続きです。

障害者控除は、本人が障害者、または、配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合に所定の金額が控除されます。控除額は、障害者1人について27万円(特別障害者は40万円)です。

寡婦(寡夫)控除は、夫・妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない方、または夫・妻の生死が明らかでない方で、一定の要件を満たしている場合に、所定の金額が控除されます。控除額は、27万円(特定寡婦は35万円)です。

勤労学生控除は、本人が勤労に基づいた所得がある方のうち、所定の学校に通っている方の場合に、27万円が控除されます。

配偶者控除は、控除対象配偶者(生計を一にする配偶者で所得金額が38万円以下)がある場合に、所定の金額が控除されます。控除額は、次の通りです。

① 同居特別障害者に該当する老人配偶者(70歳以上)…83万円

② 同居特別障害者に該当する老人でない配偶者…73万円  

③ 上記①以外の老人配偶者…48万円

④ 上記①~③以外の配偶者…38万円

配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない方がいる場合に、所定の金額が控除されます。控除額は、配偶者の所得金額によって変わってきます。なお、配偶者控除に上乗せして、控除対象配偶者に適用されていた部分は、平成16年分から廃止されました。

扶養控除は、生計を一にする扶養親族(所得金額38万円以下)がある場合に、所定の金額が控除されます。扶養親族のうち、特定扶養親族は、年齢が16歳以上23歳未満の方で、老人扶養親族は、年齢が70歳以上の方です。控除額は次の通りです。

① 同居特別障害者に該当する同居老人扶養親族…93万円

② 同居特別障害者に該当する同居していない老人扶養親族…83万円

③ 同居特別障害者に該当する特定扶養親族…98万円

④ 同居特別障害者に該当する上記①~③以外の扶養親族…73万円

⑤ 同居特別障害者に該当しない同居老人扶養親族…58万円

⑥ 同居特別障害者に該当しない同居していない老人扶養親族…48万円

⑦ 同居特別障害者に該当しない特定扶養親族…63万円

⑧ 上記①~⑦以外の扶養親族…38万円

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「ボブスレーの日」だそうです。トリノオリンピックが開幕しましたが、ボブスレーといえば氷上のF-1とも呼ばれる、スピード感とスリルあふれる橇(そり)を使った滑走競技です。そのボブスレーが日本に伝わり、1938(昭和13)年のこの日、札幌で全日本ボブスレー選手権大会が開かれました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月11日 (土)

確定申告No25 2月11日(土)友引 晴れ

今日は、晴れて、暖かくていい天気でしたねーーー。

トリノにて冬季オリンピックが開幕しましたねーー。開会式はご覧になりましたか?わたしは、残念ながら熟睡状態で見れませんでした。これから26日まで、応援しましょう。

来週16日から、いよいよ、世間では、本格的に確定申告に突入していきます。

しかし、わたしはというと、法人の決算が今月は結構ございまして、それを終わらせてから、確定申告に本格参戦となります。

法人(株式会社・有限会社など)は、会社の営業年度(それぞれ様々です)の終了日から2か月以内に、決算そして法人税消費税などの申告をすることとなります。従いまして、12月末日締めの法人は今月末が期限となります。今月は28日までしかなく、確定申告と重なり、毎年バタバタでございます。

さて、確定申告の続きです。所得控除のお話しです。

所得控除には、全部で14種類あります。

①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥損害保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除 です。

医療費控除については、前に、お話ししましたので、ほかの控除について、ふれさせていただきます。

社会保険料控除は、健康保険・国民健康保険・介護保険・厚生年金・国民年金・雇用保険などの保険料で、支払った金額が全額控除されます。

小規模企業共済等掛金控除は、一般の方には、ちよっとなじみがないかもしれませんが、小規模企業の個人事業主や会社の役員を対象とした小規模企業共済掛金などで、支払った金額が全額控除されます。

生命保険料控除は、生命保険や個人年金について、支払った保険料が控除されます。保険料全額が控除されるわけではなく、控除額の最高額は、一般の生命保険が5万円、個人年金が5万円です。

損害保険料控除は、火災保険(お住まいの家や家財が対象)や傷害保険について、支払った保険料が控除されます。保険料全額が控除されるわけではなく、控除額の最高額は、長期契約が1万5千円、短期契約が3千円です。

寄付金控除は、特定の寄付金を支払った場合に、次の金額が所得から控除されます。

 ( 寄付金の金額 と 所得金額×30%の少ない方の金額 ) - 1万円

今日のところは、ここまでとしておきます。所得控除の続きは明日に。

さてさて、今日は、「建国記念の日」で、建国をしのび、国を愛する心を養う国民の祝日です。1966(昭和41)年から国民の祝日になりました。この日は、かつて「紀元節」という祝日でしたが、戦後になってこの祝日は廃止されました。1951(昭和26)年頃から復活の動きが見られ、1957(昭和32)年以降9回の議案提出・廃案を経て、1966(昭和41)年に、日附は政令で定めるものとして国民の祝日に追加されました。建国記念の日の日附については内閣の建国記念日審議会でも揉めたが、10人の委員のうち7人の賛成により、2月11日にするとの答申が1966(昭和41)年12月8日に提出され、翌日政令が公布されました。「建国記念日」ではなく「記念の日」なのは、建国された日とは関係なく、単に建国されたということを記念する日であるという考えによるものです。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月10日 (金)

確定申告No24 2月10日(金)先勝 晴れ 

今日は、晴れて、昨日よりは暖かかったですねーー・

いよいよ、明日朝4時(日本時間)から、トリノで冬季オリンピックが始まりますねーー。また、眠い日々が続きますかねーー。

さて、確定申告について、昨日の続きです。

所得金額の計算の概要について、お話しさせていただきます。

収入金額から必要経費をマイナスして所得金額を求めますが、所得税では、様々な所得を10種類に分類して所得金額が計算されます。

①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。

このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算します。それ以外の所得については合計され、総所得金額となります。

株式等の譲渡所得及び先物取引による雑所得の計算で生じた損失金額は、他の所得と損益通算は出来ません。

土地建物の譲渡所得の計算で生じた損失金額は、平成16年1月1日以後の分から、他の所得との損益通算は出来なくなりました。

今日はこの当りとしておきます。明日は、所得控除のことをお話しします。

さてさて、今日は、「ニットの日」だそうです。横浜手作りニット友の会が1988(昭和63)年に制定しました。これとは別に1993(平成5)年に愛知県横編ニット工業組合もこの日をニットの日と定め、1994(平成6)年には日本ニット工業組合連合会が全国的な記念日として制定しました。「ニッ(2)ト(10)」の語呂合せです。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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→ http://nfknetblog.at.webry.info/

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2006年2月 9日 (木)

確定申告No23 2月9日(木)赤口 晴れ

今日は、晴れましたが、風が強くて、寒かったですねーーー。

昨日のことですが、税務署の遠隔地出張相談会の当番として、市役所にて午前9時30分から午後3時まで、約40人の方の相談を受けてきました。

前にお話ししましたが、年金を受け取っている私の母と同じ年ぐらいの年輩の方の中には、公的年金等控除の減額、老年者控除の廃止などから、一昨年分まで税金を支払っていなかったのに、税金が発生してしまった方が、結構、いらっしゃいました。なんでーーー、という方には、ご説明はして納得してくれた方、かなり、怒ってしまい、帰ってしまった方など様々でした。

例えばですが、男性で、昨年71歳(私の母と同じです)で、年金収入が平成16年と平成17年とも250万円、扶養家族は奥様(71歳で年金収入60万円)お1人、国民健康保険の支払が10万円の方で、平成16年と平成17年で比較すると次のようになります。下線のところが、変わったところです。

平成16年(一昨年分)

 所得金額 250万円-140万円110万円

 課税所得金額 110万円-10万円-50万円-48万円-38万円=0円

 所得税額 0円

平成17年(昨年分)

 所得金額 250万円-120万円130万円

 課税所得金額 130万円-10万円-48万円-38万円=34万円

 所得税額 34万円×10%×80%=27,200円

んーーーー。これでいいのかなーーー。これが、今の日本の現実の一つなんですよねーー。なにも出来ない自分がいて、なんとも言えない気持ちになりました。

さらにですが、今日は、予定では、顧問先の会社の税務調査の予定でした。それが、昨日の朝一番に税務署より電話があり、急の用事が出来たので、調査を中止いたします(延期ではなくて中止)、ということでした。忙しい中で、顧問先の社長にも予定をあけてもらったし、私も、予定をあけたのにです。私はともかく、社長には申しわけなくてですーーーー。

以上、前置きが長くなってしまいましたが、お許し下さい。

さて、確定申告のお話しです。

所得税の仕組みについて、少しお話しさせていただきます。

ちょっと、難しいかもしれませんが、おつきあい下さい。

所得税の計算のおおまかな流れは次のようになります。

 収入金額 - 必要経費 = 所得金額

 所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額

 課税所得金額 × 所得税率 = 所得税額

 所得税額 - 税額控除額 = 差引所得税額

 差引所得税額 - 定率減税額 - 源泉徴収税額 = 納付又は還付税額

今日のところはこの当りとして、それぞれの説明を明日以降にお話しさせていただきます。

さてさて、今日は、「ふぐの日」だそうです。下関ふく連盟が1981(昭和56)年に制定しました。「ふ(2)く(9)」の語呂合せです。下関では、河豚は「ふく」と発音し、「福」と同音であることから縁起の良い魚とされています。

下関ふぐ連盟 → http://www.fuku.com/

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月 8日 (水)

確定申告No22 2月8日(水)大安 晴れ

今日は、晴れて、まあまあ暖かったですねーー。

さて、確定申告についてお話しさせていただきます。

昨日、満期保険金についてお話ししましたが、死亡保険金を受け取った場合についてです。

生命保険・損害保険について、被保険者が死亡して、保険金受取人が死亡保険金を受け取ったときは、保険料負担者、被保険者、保険金受取人のそれぞれが、どなたかによって、かかってくる税金が違います。

被保険者Aさんが死亡した場合に次のようになります。

保険料負担者…B 被保険者…A 保険金受取人…B → 保険料負担者と保険金受取人が同じ人の場合には、保険金を受け取った方に所得税がかかります。この場合の所得税の計算方法は昨日お話しした満期保険金と同じになります。

保険料負担者…A 被保険者…A 保険金受取人…B → 保険料負担者と被保険者が同じ人の場合には、保険金を受け取った方に相続税がかかります。

保険料負担者…B 被保険者…A 保険金受取人…C → 保険料負担者、被保険者、保険金受取人が全て違う人の場合には、保険金を受け取った方に贈与税がかかります。

ちょっと、難しいかもしれませんが、色々なケースがありますので、保険会社から送られてきた書類や保険証券のコピーなどをとっておいて、持っていかれるといいと思います。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「郵便マーク〒の日」だそうです。1887(明治20)年のこの日、逓信省(後の郵政省、現在の日本郵政公社)のマークが逓信の「テイ」に合わせて甲乙丙丁の「」に決定しました。しかし、万国共通の郵便料金不足の記号「T」と紛らわしいことがわかり、6日後の14日に、「テイシンショウ」の「テ」を図案化した「〒」の誤字だったことにして変更したひうです。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月 7日 (火)

確定申告No21 2月7日(火)仏滅 曇り

今日は、昨日からの雪も残っていて、曇っていましたが、夕方に少し晴れ間が出てきましたねーー。

さて、確定申告についてお話しさせていただきます。

生命保険や損害保険などの満期保険金を受け取った場合についてです。

まず、保険料を支払った契約者と保険金を受け取った方が誰かによって、かかる税金が違ってきます。

保険料を支払った契約者と保険金受取人が同じ人の場合には、保険金を受け取った方に所得税がかかります。

保険料を支払った契約者と保険金受取人が別の場合には、保険金を受け取った方に贈与税がかかります。

ここでは、所得税についてお話しします。贈与税については、後日とさせていただきます。

満期保険金については、その受取方によって、一度に全額受け取った場合には一時所得となり、年金方式で受け取った場合には雑所得となります。

年金方式については、前にお話ししましたので(2月2日・3日)、参照下さい。

一度に全額、満期保険金を受け取った場合には、一時所得となりますが、次の通り計算した金額が所得金額となります。

(受け取った保険金額-支払った保険料金額-50万円)×1/2

保険会社から、満期の時には、書類が送られてきますので、しっかりと、保管しておいて、受付相談会場に持っていきましょう。

なお、満期保険金額が100万円を超えると、保険会社から税務署に支払調書が提出されます。

申告するのを忘れてしまう方も結構いらっしゃいます。後でわかった場合には修正申告をしなければならなくなりますので、注意して下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「北方領土の日」だそうです。北方領土返還運動を盛り上げる為に、政府が1981(昭和56)年に制定しました。1854(安政元)年12月21日(新暦1855年2月7日)、日露和親条約が締結され、北方領土が日本の領土として認められました。北方領土は択捉島・国後島・色丹島・歯舞諸島からなり、面積は4996平方kmで沖縄の2倍強あります。江戸時代から日本は北方領土の開発・経営をしていました。「日露通好条約」により、ロシアとの国境が択捉島とウルップ島との間に確定されました。その後、1875(明治8)年の「樺太千島交換条約」によって樺太全島を放棄する代わりに千島列島全てが日本領となり、1905(明治38)年の日露戦争の勝利により、「ポーツマス条約」で南樺太も日本領となりました。第2次大戦の敗戦により、1951(昭和26年)の「サンフランシスコ平和条約」で、日本が戦争によって奪った土地の権利・権原等は放棄することとなり、千島列島もその中に含まれました。しかし、北方領土は戦争によって獲得した土地ではなく、権限を放棄する千島列島には含まれないが、ソ連は千島列島の一部であるとして北方領土を占領し、その状態が現在まで続いています。

北方領土問題対策協会 http://www.hoppou.go.jp/

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月 6日 (月)

確定申告No20 2月6日(月)先負 曇り

今日は、曇っていて寒かったですねーーー。

さて、退職金の続きです。

退職金にかかる税金(所得税・住民税)は、退職金を受け取る際に、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、正しい税金を差し引かれているので、原則として申告の必要はありません。

ただし、場合によっては、申告した方がオトクな場合もあります。

所得税・住民税について定率減税がありますが、これを使いきっていない方です。また、退職金以外の収入が少ない場合など、様々な所得控除を使いきっていない方もです。このような方は税金が戻ってきますので、申告をした方がよいことになります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、一律20%の所得税が天引きされます。このような方は、確定申告によって過不足額を精算する必要があります。

色々なケースが考えられますので、勤務先より退職所得の源泉徴収票をもらっておいて、受付相談会場に持っていっていただいた方がいいと思います。

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「海苔の日」だそうです。全国海苔貝類漁業協同組合連合会が1966(昭和41)年に制定し、翌年から実施されました。702(大宝元)年1月1日(新暦2月6日)、大宝律令が施行され、その中で海苔が産地諸国の物産として年貢に指定されました。また、この頃に海苔の生産の最盛期を迎えることから、2月6日を記念日としました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月 5日 (日)

確定申告No19 2月5日(日)友引 晴れ

今日も晴れましたが寒い日でしたねーー。

始めに、二つほどお話しさせていただきます。

昨日と今日ですが、地元の商工会議所の簿記検定試験の試験直前短期集中講座の講師をつとめてきました。今月2月26日に行われる日本商工会議所第112回簿記検定試験に向けてです。2級を担当しました。残り3週間みなさん頑張ってほしいです。

日本商工会議所簿記試験のコーナー http://www.kentei.ne.jp/boki/

セミナーのご案内をさせて頂きます。「30日で客数アップ!新規客・見込客10倍化セミナー」が開催されます。詳細はこちらをご覧下さい。

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さて、確定申告のお話しに入らせていただきます。

今日は退職金をもらった方についてです。

退職金の税金は、ほかの所得とは分離して税金が計算されます。

退職金の所得金額は次のように計算されます。

 (受け取った退職金額 - 退職所得控除額) × 1/2

この退職所得控除額は次の金額となります。

通常の退職の場合 

 勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には80万円) 

 勤続年数が20年を超える場合…70万円×(勤続年数-20年)+800万円

障害者となったことに直接起因して退職した場合

 上記の控除額+100万円

この退職所得金額に所得税率・住民税率をかけて税金を計算することになります。

お話しが長くなってしまうので、今日のところはこの当りとしておきます。退職金の続きは、明日に。 

さてさて、今日は「プロ野球の日」だぞうです。1936(昭和10)年のこの日に、全日本職業野球連盟が結成され、プロ野球が誕生しました。当時は次の7チームでした。東京巨人軍(現在の読売ジャイアンツ) 、大阪タイガース(現在の阪神タイガース)、大東京軍(後の松竹ロビンス。大洋ホエールズと合併し現在は横浜ベイスターズ)、名古屋軍(現在の中日ドラゴンズ) 、阪急(後の阪急ブレーブス。現在のオリックスブルーウェーブ)、東京セネタース(後に解散)、 名古屋金鯱軍(後に解散) です。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月 4日 (土)

確定申告No18 2月4日(土)先勝 晴れ

今日は、晴れましたが、風も強くて寒い日でしたねーー。

はじめに、またちょっとお話しさせていただきます。

昨日のことですが、午後に、私の顧問先の方と一緒に、ある税務署へ行ってきました。税務調査の一貫です。聴取書というものを書きました。結論はまだ出ていません。

さて、年金について少し補足させていただきます。

昨日、公的年金等について、65歳以上の方の控除額が少なくなったとお話ししました。

さらにですが、前に年末調整のところでもお話ししましたが、所得控除のうち老年者控除が平成17年分からなくなりました。従いまして、さらに所得が増えてしまうことになります。

昨年の確定申告では、税金を支払わなかった方でも、今年の確定申告では、税金を追加で支払わなければならない方も出てくるかもしれません。

なお、寡婦控除が受けれますので、忘れないようにして下さい。そのほかの控除もれもないように、しっかりと準備していって下さい。

税金を支払わなければならなくなった方のために、ここで、税金の支払方法をお話ししておきます。

所得税や消費税は、現金で支払う方法と銀行などの口座振替とどちらかで支払えます。

現金で支払う場合には、納付書というものに支払う税金の金額を記入して、所得税は3月15日までに、消費税は3月31日までに、金融機関か税務署で支払うことになります。

口座振替で支払う場合には、まず、その手続きをしていただく必要があります。所定の用紙に銀行名、口座番号などを記入して、銀行届出印を押して、税務署に提出しておく必要があります。口座振替の場合には、所得税は平成18年4月20日(木)、消費税は平成18年4月27日(木)に届け出た口座から引き落とされます。

納付書の記載要領(PDFファイルです) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/pdf/24100038-1.pdf

振替納税の詳細 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/24100020.htm

今日のところは、この当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は、「銀閣寺の日」だそうです。1482(延徳元)年のこの日、足利義政が造営に着手した山荘です。銀閣寺の正式名所は慈照寺(じしょうじ)といいます。当初、金閣寺(鹿苑寺)にならって銀箔をはる予定だったといいます。義政はここを拠点に茶道、華道などさまざまな文化を育みました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

明日もお楽しみに!

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2006年2月 3日 (金)

確定申告No17 2月3日(金)赤口 晴れ

今日も晴れてましたが、夕方から風が強かったですねーーー。

始めに、ちょっと報告といいますか、お話しさせて下さい。

じつはですが、一昨日に私のパソコン(携帯用に持ち歩いているもの)が、全く起動しなくなってしまいまして、結局のところ、ハードディスクを交換することになってしまいました。いやいや、まいりました。幸い、重要なデータは入っていませんでしたので大事にはなりませんでしたが、このようなことは初めてです。とりあえず、使える状態にはなりましたが、細かい設定などをしないといけません。みなさんも気をつけて下さいね。

さて、年金の続きをお話しさせていただきます。

昨日、年金は大きく2つに分けられ、それぞれ所得の計算方法が違いますとお話ししましたが、では、どのように所得を計算するのでしょうか。

公的年金等は、1年間に受け取った年金の金額から公的年金控除額を差し引いた金額が所得金額となります。

公的年金控除額は年齢によって変わってきますが、平成17年分では、最低控除額は、65歳未満(昭和16年1月2日以後生まれ)の方で70万円、65歳以上(昭和16年1月1日以前生まれた)の方で120万円です。年金の収入金額によって控除額が変わります。

詳細な控除額の計算は →  http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

65歳以上の方は平成16年と比べると公的年金控除額が減っていますので、所得が増えることになります。この点は特に注意して下さいね。

個人年金は、1年間に受け取った年金の金額から年金を得るのに支払った保険料(必要経費)を差し引いた金額が所得金額となります。

この年金を得るのに支払った保険料は、金融機関から送られてくる支払明細書に記入されています。

受け取った年金がそのまま所得になるわけではないので注意して下さい。

今日のところはこの当りとしておきます。続きは明日に。

さてさて、今日は「節分」ですね。節分といえば豆まきですが、節分に豆で邪鬼をはらう行事が初めて行われたのは、室町時代の京都で、「看聞(かんもん)日記」の1425年(応永32)の記録に記されています。 また、定番のかけ声の「鬼は外、福は内」は、「臥雲日件録」1447年(文安4)に、立春前夜に家ごとに豆をまき、「鬼は外、福は内」ととなえたと記されています。

やがて江戸時代になると、春をむかえる厄払いの行事として、諸国の神社や家庭にひろまり、体を豆でなでて厄をうつしたり、年齢の数だけ豆を食べたりするようになりました。 また、ヒイラギの葉がとがっていることから、「鬼の目突き」とよばれ、その先にイワシの頭をさして戸口にかかげると、邪気の侵入をふせぐとされています。

最近では、恵方巻(えほうまき)といって、節分に食べる太巻きがブームになっています。節分の夜にその年の恵方(歳徳神の住む方角で、その年に吉となる方角→平成18年は南南東に向かって、目を閉じて願い事を思い浮かべながら、無言で太巻きをまるかじりするそうです。恵方巻きの具材は何でも良いそうですが、七福神に因んで、かんぴょう、キュウリ、シイタケ、伊達巻、うなぎ、でんぶ、その等の七種類の具を入れるのが良いとされています。 現在の恵方巻の起源は、豊臣秀吉の家臣・堀尾吉晴が、節分の前日に巻きずしの様な物を食べて出陣し、戦いに大勝利を収めたという故事を元にしていると言われています。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月 2日 (木)

確定申告No16 2月2日(木)大安 晴れ

今日は、晴れていい天気でしたね。

さて、昨日に続いて確定申告の年金についてお話しさせていただきます。

まずですが、年金といっても様々なものがありますが、大きく二つに分けられます。所得の計算方法がそれぞれ違ってきます。

一つは、厚生年金、国民年金、企業年金などの「公的年金等」です。

もう一つは、生命保険会社・損害保険会社などの金融機関と契約して受け取る私的な年金である「個人年金」です。

公的年金等についてですが、遺族年金は非課税となりますので、申告する必要はありません。

二つの年金について、確定申告のときに必要な書類があります。

公的年金等については、社会保険庁から葉書サイズの「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。なくしてしまう方もいらっしゃるので、しっかりと保管しておいて下さい。昨年分は、すでに送られてきていると思います。もし、紛失してしまったとか不明なことは社会保険庁に問い合わせして下さい。また、申告の時には原本を提出しますので、必要な方はコピーをとっておくといいです。

社会保険庁 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0106.html

個人年金については、生命保険会社などの金融機関から、支払明細書が送られてきますので、しっかり保管しておいて下さい。こちらも紛失してしまった場合には、金融機関に再発行をお願いして下さい。

今日のところは、この当りとしておきます。年金の続きは明日に。

さてさて、今日は「頭痛の日」だそうです。慢性頭痛に悩む人たちで結成した「頭痛撲滅委員会」が2001(平成13)年に制定しました。「ず(2)つう(2)」(頭痛)の語呂合せです。慢性頭痛に悩む「頭痛持ち」の存在をアピールし、社会に理解の輪を広げる日です。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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2006年2月 1日 (水)

確定申告No15 2月1日(水)仏滅 雨

今日は、朝から雨が降っていましたねーー。

今日から2月ですねーー。この「ひとり言」ブログも、少しだけ色を変えてみました。いかがでしょうか?

始めに、ちょっとお知らせといいますか、お話しさせて下さい。

私は、今は東京都の羽村市というところに住んでいますが、もともと生まれは神奈川県の相模原市というところでございまして(1歳までしかいなかったので覚えてませんが)、その後、父親の生まれた群馬県に引っ越して少年時代を過ごしました。その1歳から10歳まで過ごしたのが群馬県群馬郡群馬町というところです。前置きはここまでとして、この群馬町が先月1月23日に群馬県高崎市と市町村合併しました。ニュースで見た方もいらっしゃるかと思いますが、なにげにショックでした。群馬が3つ続く地名でしたし、残念な思いです。

想い出の群馬町 http://www.town.gunma.gunma.jp/

合併後の高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/

さて、確定申告の続きです。年金受給者についてお話しさせていただきます。

受付相談会場には、年金を受け取られているお年寄りの方がたくさんいらっしゃいます。これから、さらに増えていくと思います。

毎年のことですが、大変だなあ、ご苦労さま、でも、ここまで税金とらなくてもなあ、などと、ふと感じてしまいます。

さらに、ここ数年、自署申告ということで、ご自分で申告書を書いていただくことになっているので、かなり苦労しながら書いている方もいらっしゃいます。

なんとかならんのかなあ?毎年ホントホント思います。

このブログをご覧になっているお年寄りの方は、あまりいらっしゃらないかもしれませんが(ちなみに私の母も71歳ですがパソコンだとかインターネットなどは全くわかりません)、お父さん、お母さん、お爺ちゃん、お婆ちゃんをお持ちの方は、これからお話しすることを、教えてあげて下さいね。また、ちょっとお手伝いしてあげて下さい。

前置きがかなり長くなってしまいましたが、毎年思っていたことなので書かせていただきました。ちょっと長くなってしまうので、今日のところはこの当りとしておきます。年金の続きは明日に。

さてさて、今日は、「テレビ放送記念日」だそうです。1953(昭和28)年、NHK東京放送局が日本初のテレビの本放送を開始しました。1953(昭和28)年2月1日午後2時、東京・内幸町の東京放送会館から「JOAK-TV、こちらはNHK東京テレビジョンであります」の第一声が放送されました。当時の受信契約数は866台、受信料は月200円でした。その年の8月には日本テレビ、翌1954(昭和29)年3月にNHK大阪と名古屋、1960(昭和30)年4月にラジオ東京(現在の東京放送(TBS))でもテレビ放送が開始されました。

以上、わたくしの「ひとり言」でした。

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