確定申告No42 2月28日(火)友引 曇り
今日も、曇り空で、寒い日でした。
2月も今日で終わりですねーー。
昨日のことですが、このブログの最下部のところでお知らせしてました、「30日で客数アップ!新規客・見込客10倍化セミナー」に午後より参加してきました。
主催者の西多摩新聞社の柴崎社長と講師の経営コンサルタント佐々木社長の両名とも親しい間柄なので、忙しい中でしたが、行ってきました。
売れる広告のやり方について、わかりやすくお話しされてました。
セミナーは、盛り沢山の内容でしたが、ワンフレーズだけ紹介します。
①折込チラシ、ポスティングはやらないこと。
②売上が欲しいのであれば、既存客を狙いましょう。
③新規客の名簿が欲しいのであれば、折込チラシをやってもいい。
おわかりいただけますでしょうか?
顧客倍増支援センターホームページ → http://www.baizou.com/
(株)西多摩新聞社ホームページ → http://www.nishitama-shinbun.co.jp/
そして、昨晩というか今朝方までかかって、なんとか法人の決算終了しました。
ふーーーーーーーー。
寝不足でございます。
ほーーっとしていると、今日申告書を提出した市役所から電話があり、「予定納税の分が支払われていないのですが」との事でした。
顧問先に確認したところ支払った納付書があるとのことなのでFAXしてもらったところ、間違いなく支払っていました。
それで、再度、市役所に間違いなく支払っていますので再確認して下さいと電話しました。
そして、市役所から電話があり、「すいません、間違いなく支払われていました」との事でした。
ふーーー、たまにあるんですよねーーー。
前にも、とある市役所で支払っていたのに、督促状まで来てしまったことがです。
どういう管理をしているんですかねーーーー。
これで、やっと、確定申告に突入できます。
さて、消費税について昨日の続きです。
納付する消費税の計算方法は、原則として、売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。
仕入れに含まれる税額については、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
この原則的な計算方法による場合の申告書は、一般用を使用します。また、付表2という書類も作成して提出します。
一般用の消費税申告書(PDF) → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/13.pdf
一般用の消費税申告書付表2 → http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06_pdf/02.pdf
今日のところはこの当りとしておきます。消費税の続きは明日に。
さてさて、今日は、「ビスケットの日」だそうです。全国ビスケット協会が1980(昭和55)年に制定し、翌年から実施。1855(安政2)年、パンの製法を学ぶ為に長崎に留学していた水戸藩の柴田方庵が、同藩の萩信之助に、パン・ビスケットの製法を書いた「パン・ビスコイト製法書」を送った。これが、ビスケットの製法を記した日本初の文書とされています。また、ビスケットの語原がラテン語で「二度焼かれた物」という意味の「ビス・コクトゥスbiscoctus)」であることから、「に(2)どや(8)く」の語呂合せの意味も持たせています。
全国ビスケット協会 → http://www.biscuit.or.jp/top.html
以上、わたくしの「ひとり言」でした。
明日もお楽しみに!
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